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在宅医療について

全国どの医療機関の処方箋の受付が可能です

薬剤師による在宅医療とは?

歩行が困難又は認知症が進んでいるなど、通院が困難なため在宅で療養を行っている患者さんに対し、医師の指示に基づき、薬剤師が患者さんの自宅を訪問して、お薬をお届けするとともに、お薬の正しい飲み方の説明や副作用・相互作用の確認、保管方法の説明などを行うことです。

在宅医療の制度は2種類あります

在宅医療(在宅訪問薬剤管理指導)には、関係する保険の違いにより、「在宅患者訪問薬剤管理指導」と「居宅療養管理指導」の2つの制度があります。

1.介護保険の認定を受けていない場合:「在宅患者訪問薬剤管理指導」
在宅医療にかかる費用もお薬代も患者さんが加入している医療保険(国保・社保など)を使用します。
この場合、領収書は医療保険のものだけで、両方の費用が合算されて発行されます。

2.介護保険の認定を受けている場合:「居宅療養管理指導」
在宅医療にかかる費用は、介護保険から、お薬代は患者さんが加入している医療保険(国保・社保など)を使用します。
この場合は、介護保険の領収書と、医療保険の領収書の2つが発行されます。

在宅医療を受けるには?

病状が重い、歩行が困難又は認知症が進んでいるなど通院が困難で、患者様またはご家族が、「在宅医療」を必要とお考えの際は、その状況について、主治医もしくは、かかりつけ薬局の薬剤師(介護保険認定を受けられている場合は、ケアマネージャー)にご相談ください。

料金(自己負担)について

通常のお薬代の他に以下の料金が掛かります。
料金はお使いになる保険やお住いの建物での患者様の状況により異なります。

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単一建物診療患者数医療保険在宅患者訪問薬剤管理指導料介護保険在宅療養管理指導料
1人650点
(1割の場合650円)
517単位
(1割の場合517円)
2~9人※※320点
(1割の場合320円)
378単位
(1割の場合378円)
10人以上※※290点
(1割の場合290円)
341単位
(1割の場合341円)
令和3年4月1日改定

※「単一建物診療患者数」とは、個人宅や介護施設など、同じ建物にお住まいの方のうち、同じ薬局から同一の月に、管理指導を利用した人数をいいます。
※※以下の場合は、患者様お一人に対して、「単一建物診療患者数が1人の場合」の利用料となります。
・同居する同一世帯で訪問薬剤管理指導をうける患者様が2人以上の場合
・訪問薬剤管理指導の利用人数が、患者様が居住する建物の総戸数の10%以下の場合
・患者様の居住する建物が20戸未満であり、訪問薬剤管理指導の利用人数が2人以下の場合
※※※居宅療養管理指導料については、令和3年9月末までの間、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な措置として、自己負担額が1割負担の場合10円程度上乗せとなります。